著作権と二次加工

超流通コンテンツを複製した時点で現行の著作権法ではコンテンツを有形的に再生したと解釈されて しまう為、著作権者の許諾が必要であるが、超流通ではコンテンツを利用するたびに課金する為、超 流通コンテンツの複製によって著作者の利益が侵害されることは無い。 では、超流通システムに二次的著作物を投入すれば、現行著作権法との整合性はどうであろうか。

原著作者にとって、コンテンツのどのような改変も同じ意味を持つとは限らない。 現行の著作権に従うならば、改変結果が二次的著作物となるのか、単なる複製物となるのか、全く 別の著作物となるのかで原著作者に与えられる権利が変わってくる。 しかし、データの改変量と内面的表現形式の変化には一定の関連性はない為、こ の判断は電子技術的に処理しきれる問題ではない(尚、二次的著作物とは既存の著作物を内面的表 現方式を維持しつつ外面的表現形式を変えることにより創作した著作物のことであるが、以下では二 次加工によって創作した著作物全般を「二次著作物」と呼ぶこととする)。 本論文では、超流通システムを「電子的な権利処理を行ない、多次加工を認めたシステム」とする。